FAQ
準備募集編
Q 壁紙、カーペット、畳、ふすまなどの内装はすべて新しく張り替えなくてはいけないでしょうか?
A 程度にもよりますが、現状のままでお貸しできることもよくあります。現状のままお貸しして、テナントさんが転出しオーナーさんが戻られる直前にリフォームするケースもございます。現場でご相談ください。
Q 家具を残したまま貸せますか?
A 外国の方には家具付きのままお貸しできることもあります。但し、家具付で借りれる対象の方が少なくなることは確かですので、予めご了承ください。エアコンは現在は必需品ですので、賃貸の設備としてぜひ、お残しください。設備となりますので、故障の際はオーナーさんに修理責任が発生しますので、ご了承ください。
Q 家具、所有物を一室に残置し、その一室を賃貸の対象とせずに貸すことはできますか?
A できる場合もございます。但し、施錠してただきますので、通風などの管理責任はテナントさんにはございませんので予めご了承ください。
Q 貸す前に必ず専門業者によるハウスクリーニングをしなければなりませんか?
A 必ずしも専門業者を入れなければいけないとうことはございません。オーナーさんご自身による清掃で充分の場合もございます。
Q それでは、詳しいサービス内容を聞きたいのですが?
A お客様のご都合に合わせて、弊社の担当者がご説明にお伺いいたします。お客様のニーズに合ったご提案をさせてただきます。また、併せて賃料のお見積もりもさせてただきます。テナントさんが決まるまでは、すべて無料ですのでお気軽にご連絡ください。
Q いつごろ連絡すればいいですか?
A お貸しできる時期の3ヶ月前くらいから募集活動を始められるように、ご連絡いただければと思います。
Q テナントさんが決まった場合の契約形態は?
A 平成12年3月に施行された定期賃貸借契約を使用いたします。現在でも使用可能ですが、以前の普通賃貸借契約では貸主からの解約事由が限られており、契約期間の満了をもってでも更新の拒絶が非常に困難でした。したがって、立退き料を支払って契約しなければならないケースが多々見受けられました。しかし、今回導入された定期賃貸借契約においては、理由の如何を問わず、期限を区切って貸し出し期間満了をもって契約を終了する通知をすれば明け渡ししてもらうことが可能になりました。転勤の方だけに限らず、この契約を使用したほうが安全と言えます。
Q 他の不動産業者に頼んでるのですが、二重に頼めるの?
A その業者と専任媒介契約を締結していない限り問題ございません。当社のテナントさんは外国の方が多く、他の業者さんのお客様とあまりかぶることがありませんので、より幅広く募集をかけられます。
Q 賃貸可能期間がはっきりしないのですが?
A 当初、原則2年間の契約保証期間を定めさせていただきます。2年間以降は、オーナー様の転勤のご都合、テナントさんの再契約希望の意思を確認し、両者の合意があれば再契約を改めていたします。再契約を希望しない場合は、オーナー様からは契約の満了日の6ヶ月以上1年未満に契約終了の通知をテナントさんにいたします。
Q テナントさんは外国の方だけですか?
A 外国の方だけとは限りません。現在は不動産ポータルサイトを通じ、広く日本の方にも募集をかけております。
Q どのような人が入居するか心配なのですが・・・
A 当社は、テナントさんの身分、収入面も当然審査の対象としておりますが、特にその方の人柄に審査の重点を置いております。ご近所に迷惑をかける方は困ります。安心してお貸しできる方をご紹介させていただいております。
Q もし、外国の方であったら、物件及び設備器具の使い方、ゴミの出し方などきちんとしてくれるか心配なのですが?
A 入居前に担当者がきちんと説明いたしますので、ご安心ください。
Q ペット禁止、室内喫煙禁止などの条件はつけられますか?
A つけられます。公序良俗に反する条件でなければ可能です。
入居中・解約編
Q マンション管理費、修繕積立金は賃貸中どうなりますか?
A これらの費用は建物の維持管理・将来の修繕のための費用ですので、オーナー様が負担すべきものとなります。
Q 家賃収入の税金はどうなるんですか?
A 家賃収入は不動産所得として、毎年確定申告していただく必要があります。給与所得等がある場合、その年の総収入金額から必要経費を差し引いた額に対して、所得税が課税されます。当社で税理士さんを紹介できますので、必要な際はご相談ください。
Q 必要経費って、どのようなものが計上できるんですか?
A 固定資産税、都市計画税、建物の減価償却費、ローンの支払利息、火災保険料、マンション管理費、賃貸のために行うリフォーム代や修理費用、当社へ支払う管理費用などが計上できます。
Q 海外勤務なのですが、賃借人が法人の場合、家賃が源泉徴収されると聞いたのですが・・・・?
A はい。所得税法により法人が非居住者(海外居住者)に対して対価を支払う場合は20%の源泉徴収がその法人に義務付けられております。したがって、例えば家賃が20万円の場合、20%が源泉徴収されて実際のお手取り額は16万円となります。賃借人の場合はこの源泉徴収義務はありませんので、20万円がそのまま支払われることとなります。なお、在外公館(日本大使館等にご勤務されている公務員の方は非居住者扱いになりませんので、法人の支払者に源泉徴収の義務はありません。20%の税額は大概の場合、支払い過ぎですので、確定申告により還付請求で超過分を取り戻すことになります。これは確定申告の時期と関係なくできますし、5年前まで遡及してできます。
Q テナントさんが家賃を滞納したときは?
A 万が一滞納があった際は、当社で電話、訪問、書類等で催促を行います。
Q 貸している間の設備・物件の修繕の費用はどうなるの?
A 民法により、オーナー様はテナントさんがその住宅を使用し生活をしていく上で必要な修繕義務を負っております。当社で業者を手配修理し、家賃より差し引かせていただきます。もちろん、テナントさんの故意・過失・怠慢によって必要な修繕はテナントさんの負担となります。
Q 庭木の手入れは?
極端に量が少ない場合を除き、基本的にはオーナー様の費用負担で最低年一回の業者による手入れをお願いしております。当社で紹介。手配も可能です。
Q テナントさんは契約期間内で解約することはあるの?
A テナントさんからは、いつでも一ヶ月の通知で解約できる契約となっておりますので、期間途中で解約になることも多々あります。その後はオーナー様の予定しだとなりますので、再度賃貸可能であれば募集を開始することになります。期間が短く賃貸が不可能であれば、お返しするか、もしくは当社の空家管理システムで巡回管理することも可能です。
Q 契約期間途中で帰国が決まった場合はどうなるの?
A 申し訳ありませんが、契約期間途中でのオーナー様の解約はできません。期間満了までお待ちいただくことになります。
Q テナントさんが転出するときは、全部原状回復してくれるの?
A 原状回復義務とは、内装等を無条件で貸したときの状態に戻すということではありません。テナントさんが自身で設置したものを廃棄・除去し、貸したときの状態の戻すことを言います。テナントさんは、故意・過失・怠慢等で物件に損傷を与えた部分についてのみ賠償する義務を負います。通常の使用に伴う軽微な損耗・汚れ、及び経年変化による汚れ・劣化については原状回復義務の対象にはなりませんので、予めご了承ください。また、損害賠償できる場合でも、そのものの取得価格から年数による自然償却部分及び通常使用に伴う損耗部分を差し引いた残額の時価額を算出し、金銭での賠償となります。したがって、賠償額ではその補修・取替え代をすべてカバーできないことがございますので、ご承知置きください。
なお、当社は原状回復につきましては、「原状回復にかかるガイドライン」(国土交通省監修)、及び「東京都における住宅の賃借に係る紛争の防止条例」(通称:東京ルール)を基準にして判断しております。